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資産価値が下がる?


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◆土地の評価の算定方法が変わりつつあります。
2003年1月より適用された土地評価に関する方針に関して、お聞きになられたことはおありでしょうか?土地の鑑定時に「土壌汚染」や「埋設物」の有無をチェックし、もし発見されれば土壌汚染の浄化費用や埋設物の撤去費用を差し引いて算定されるというものです。今では大型物件を中心に適用が開始されています。滋賀銀行では同年2月15日の土壌汚染対策法施行に伴い「土壌汚染区域に指定された土地の担保としての評価額をゼロとする」という方針を打ち出し話題になりました。この後も、いくつかの銀行で同様な指針をとるに至っています。また土壌汚染のみならず、土地売買後の地中埋設物を巡って裁判になったという事例もあります。
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事例:地中に残存する障害物が民法第570条にいう「隠れた瑕疵」に該当するか?
マンション用地として土地の売買契約が締結後、地中に埋設基礎等の障害物の存在が発見され、土地に隠れた瑕疵があると認められました。

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地中埋設物の存在は本件土地の瑕疵に当たる→地中埋設物の撤去に要した費用相当額の損害賠償を請求

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地中埋設物の存在をもって土地が通常有すべき品質、性質を欠くもの、とすることは出来ず、瑕疵には当たらない
原告→ 中高層マンションを建築するために本件土地を購入。
被告→ 原告がその土地を購入することをしっていた。
原告→ 地中に杭、基礎等が存在することを知らなかった。その除去には高額な費用が必要とされた。

上記のことについて裁判所は、被告に対し中高層建物を建築する予定であれば通常具備しなければならない品質性状を欠くものであると判断しました。結果、原告の損害額は上記撤去に要した費用合計3,090万円と認めるのが相当であるとの判断をくだしました。今後、このような問題は多く発生すると思われます。従来の工法はセメント、鋼管杭などを地中に埋め込むため、将来撤去の手間・費用が発生する恐れがあるということなのです。

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地盤改良をすることによって土地の値打ちが下がることはもってのほかです!!



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